後期高齢者医療制度の概要
後期高齢者医療制度の概要を簡単に分かりやすく説明しますと、今までの保険制度では、75歳以上の、おじいちゃん、おばあちゃんは、保険料を免除されていました。これを老人保健法といいます。
要するにこれまでは、75歳以上の高齢者は、国民健康保険の加入者が扶養していたのです。家族の扶養になっている場合は、家族が国民健康保険に加入しているだけでよかったわけです。
しかし今回の、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)は75歳以上の全員が支払う事になりました。
これまでの、医療制度では若い人に負担がかかりすぎてしまい、保険制度自体が破綻してしまうのだそうです。
しかも、テレビのニュースなどで問題視されているのは、その医療費が年金から天引きされるところです。
後期高齢者医療制度 デメリットその1
いままでの老人保健法のもとに行われている医療制度の運営は市町村でした。それに対し、今回の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)という制度は、市町村が運営するのではなく、市町村が加入する広域連合運営することになりました。要するに独立した訳です。いままでは、国民保険、健康保険組合などの健康保険に加入していれば、医療費負担の軽減や保険料の免除が行われてきましたが、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)は国民保険、健康保険組合などの健康保険から脱退し、県の後期高齢者保険に加入しなければいけなくなりました。脱退して他の保険に入りなおすわけです。ただし、手続きは必要なく、自動で脱退して加入するように出来ています。
後期高齢者医療制度 デメリットその2
従来の老人保健法による医療制度の、対象者は75歳以上、若しくは65歳以上で一定以上の障害持っている方でした。
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)も同じです。変更点は、対象となる日が変わりました。これまでは、75歳の誕生日の翌月の1日が対象となる日でしたが、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)は誕生日当日からが対象となります。それと、医者の窓口で見せる物も変更になりました。これまでは、お医者の窓口で健康保険証と医療受給者証を二つの見せていましたが、これからは後期高齢者の保険証のみを、見せることとなりました。これも、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の抱える問題のひとつです。
後期高齢者医療制度 デメリットその3
従来の老人保健法による医療制度では、医療機関にかかった際の医療費の自己負担額は、通常1割、現役並みの所得者においては3割でした。長寿医療制度(後期高齢者医療制度)も同じです。医療費負担額の割合は、1割または3割です。では、なにが変わったのでしょうか?それは保険料です。従来の老人保健法による医療制度では、健康保険に加入している人に扶養されている高齢者の方は、保険料は免除でした。ですが、今回の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では、75歳以上、もしくは65歳以上で一定以上の障害を持っている方は、健康保険から自動的に脱退され、後期高齢者保険に加入する事になりました。加入者全員が保険料を支払わなければいけないわけです。これまでのような、免除がなくなってしまいました。加えて、年間18万円以上の年金が給付されている方は、この年金から保険料が天引きされることとなりました。これが、4月1日以降大騒ぎしている原因です。